オススメの補助金・助成金
労働時間短縮・年休促進支援
【概要】
生産性を高め労働時間の削減、年次有給休暇や特別休暇の取得促進に 向けた環境整備に取り組む中小企業事業主に対して経費の一部を助成するものです。
【対象事業主】
以下の①から③の成果目標を1つ以上実施する中小企業事業主(④は追加目標として設定可能)
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①月60時間を超える特別条項付き36協定を締結する事業場が、令和5年度(又は令和6年度)に有効な36協定において、時間外・休日労働で月60時間以下の上限設定を行い、労働基準監督署に届出すること など
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②労働基準法第39条第6項に規定する年次有給休暇の計画的付与の規定を整備すること。
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③労働基準法第39条第4項で規定する時間単位の年次有給休暇の規定及び労働時間設定改善指針に規定されている、特に配慮を必要とする労働者に対する病気休暇等の特別休暇の規定を整備すること
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④上記に加え、賃金を3%以上引き上げる労働者を就業規則で規定すること
(注)中小企業事業主とは、以下のAまたはBの要件を満たす中小企業となります。
業種 |
A 資本金または出資額 |
B 常時使用する労働者 |
小売業 |
小売業、飲食店など |
5,000万円以下 |
50人以下 |
サービス業 |
物品賃貸業、宿泊業、医療※、福祉、複合サービス業など |
5,000万円以下 |
100人以下 |
卸売業 |
卸売業 |
1億円以下 |
100人以下 |
その他業種 |
農業、林業、漁業、建築業、製造業、運輸業、金融業など |
3億円以下 |
300人以下 |
※医者に従事する医師が勤務する病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院については常時使用する労働者数が300人以下の場合は、中小企業事業主に該当します。
【助成対象となる費用】
成果目標達成に向けた、以下のような取組に必要な費用
- * 就業規則等の作成・変更費用
- * 労務管理担当者・労働者への研修費用(勤務間インターバル制度に関するもの及び業務研修を含む)
- * 外部専門家によるコンサルティング費用
- * 労務管理用機器等の導入・更新費用
- * 労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新費用
- * 人材確保等のための費用 など
【助成率】
費用の3/4を助成
- ※ 事業規模30名以下かつ労働能率の増進に資する設備・機器等の経費が30万円を超える場合は、4/5を助成。
【上限額】
支給条件 |
達成状況 |
上限額 |
①成果目標①において、右記の要件を達成した場合に支給
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月80時間を超えて時間外、休日労働時間数を設定している36協定を、月60時間以下に設定
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200万円(時間外・休日労働時間数が月60時間を超え月80時間以下の設定に留まった場合は、上限額100万円支給)
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月60時間超え80時間未満に時間外・休日労働時間数を設定している36協定を、月60時間以下に設定
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150万円
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②成果目標②を達成した場合に支給:25万円
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③成果目標③を達成した場合に支給:25万円
※①~③に加え、成果目標④を実施した場合に、3%以上引き上げた場合は、助成金の上限額を15万円~最大150万円加算【5%以上引き上げの場合は、24万円~最大240万円を加算】
※常時使用する労働者数が30人以下の場合には加算額が倍になります。
※助成上限額は、上記上限額と加算額の合計とし、最大730万円まで。
※出典:厚生労働省「生産性向上のヒント集」,令和5年3月
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